2023.04.07
お知らせ
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について
研究者各位
今般、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の規定が令和5年4月1日に施行されることに伴い、また、「生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」における議論等を踏まえ、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が一部改正されました。
研究者の皆様は必ずご確認ください。
令和5年3月27日公布/令和5年7月1日施行
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
詳細は以下のURLより確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/
各規定の解釈や具体的な手続の留意点等については今後ガイダンスが策定され、ホームページに掲載される予定です。
<主な改正点>
- 用語の定義の見直し
- 指針の適用範囲の見直し
- インフォームド・コンセント等の手続の見直し
- オプトアウト手続の見直し
- 外国の研究機関に提供する場合の通知事項等の見直し
以上、よろしくお願い申し上げます。
<お問い合わせ先>
研究推進センター / Adm_IRB@tokyo-med.ac.jp