STEP 01 再生医療等提供機関の管理者の承認
特定認定再生医療等委員会から再生医療等提供計画についての承認を受けたら、再生医療等提供機関の管理者から実施の許可を受けてください(厚生労働大臣への届出書類にも再生医療等提供機関の管理者の押印が必要です)
STEP 02 届出
再生医療等提供機関の管理者の承認後、再生医療等提供計画について厚生労働大臣に届出を行います
- 再生医療等提供計画(治療)を予定している場合は、各種申請書作成支援サイト から登録して、システム上で作成した提出用の書類に押印の上、地方厚生局に郵送します
- 再生医療等提供計画(研究)を予定している場合はjRCT から登録して、システム上で作成した提出用の書類に押印の上、地方厚生局に郵送します
STEP 03 再生医療の提供の開始
厚生労働大臣および再生医療等提供機関の管理者に再生医療等提供計画について承認を受けたら再生医療等の提供が出来ます(再生医療等提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は法律違反となります)
実施中
報告
- ・再生医療等提供中止届書
- ・疾病等報告書
- ・再生医療等提供状況定期報告書
- ・再生医療等の提供の継続に関する意見に係る報告
- ・重大事態報告書
- ・特定細胞加工物製造状況定期報告書
- ・総括報告書の概要
- ・再生医療等提供終了届書(治療)
- ・重大な不適合報告書
特定認定再生医療等委員会の意見を聞いた上で厚生労働大臣に報告してください
委員会への報告はRegn_IRB@tokyo-med.ac.jpにメールでお送りください
提供計画の変更
準備中